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9月上旬にセブの日系コールセンターで日本人が60人以上も、不法就労容疑で逮捕された事件は保釈金1000ペソを払って身柄は解放された。
しかし裁判所で審理される被告には違いなく、フィリピンの裁判制度のスローモーさからいつ結果が出るか分からない状態で、これら逮捕された日本人は不安定な立場に立たされている。
このように最近の入管は不法滞在、あるいは資格外活動に対して、神経を尖らせていて、セブの摘発前はマニラ首都圏の商業施設で販売に従事していた中国籍の人間を不法就労で摘発している。
そういった中、9月30日をもって『外国人登録プロジェクト』が終了する。
これは2014年9月1日から始めたもので、従来の外国人登録証(ACR=通称Iカード)を所持しない外国人を対象にし、例外的に観光ヴィザで入国していても滞在が59日以内であったら登録の必要はない。
このプロジェクトは従前からルーズな滞在外国人数を確実に把握するために始まっていて、登録期間中は不法滞在者が入管に出頭しても、直ちに強制送還の措置を取らず、罰金と正式な手続きをするよる猶予措置が取られていた。
しかしながらこの期間中に登録をしなかった該当外国人に対しては厳格な措置を取るというが、実際は9月30日より、終了後に登録に来た者1ヶ月当たり200ペソの罰金が科せられ、登録時もしくは出国する際に支払うようになっていて、こういった緩い罰則では違反者が入管の職員に裏取引を持ちかけて、あるいはその逆の持ちかけなどで制度をなし崩しにするのではないかとの危惧も出ている。
フィリピンは観光ヴィザの延長、延長で長期間滞在できるため、観光ヴィザで不法就労をする外国人が後を絶たず、各種規制を強めていて、例えば最近流行の短期英語留学でも学ぶ日数によっては『就学ヴィザ』の取得が義務付けられていて、その手続きを疎かにする学校も多く注意が必要である。
また、フィリピン人配偶者を持ちフィリピンに住む外国人には『13A』という永住ヴィザ(実際は移民ヴィザ)を取得できるが、この取得者でもフィリピンで働こうとする場合は『労働許可証』の取得が義務付けられていて、従来のように何とかなる時代ではなくなったことを銘記する必要がある。
なお、9月末で終了した登録だが、今後登録する人間は受け付けで配布している申請用紙に記入し、パスポートと写真と共に申請すれば原則無料で登録してくれ、その際、指紋と顔写真を撮られる。
フィリピンの法を犯した外国人にはその国の法は助けてくれず、むしろ厳しい事を認識して、いまだ未登録の人は事情はともあれ、登録することが必要な時と自覚しても良いのではないか。
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