
12月11日、移民局の発表により観光を目的として長期滞在する人のみならず短期間でも留学や就業する外国人も外国人登録証明書(Alien Certificate of Registration Identity Card, ACR I-card)を習得することが義務化される。 12月2日マルセリノー・ノイノイ・リバナン(Marcelino Noynoy Libanan)移民局長はこのような新しい政策を盛り込んだ内容を、アグネス・ディバナデラ(Agnes Devanadera)法務長官から承認を受けた。
新しい規定によれば滞在日程を延長した全ての観光客や他の仕事に従事している外国人もACR I-cardを申請しなければならなく、これは移民局に登録された外国人のフィリピン法的居住資格の証拠として活用される。 リバナン局長は今回の政策を通して移民局がフィリピンを訪れる外国観光客の監督を強化することができ、短期居住の外国人もカード一枚で簡単に身元証明や金銭取引が可能になると説明した。 尚、現在試行されている移民局のビザ発給簡素化政策(VIMS)と今回の政策は移民局が外国人を登録、身元確認、監督することに大いに役立つと期待を表した。
移民局の代弁人プロロ・バラト・ジュニア(Floro Balato Jr)弁護士は今回の政策が最初の60日滞在ビザをすでに習得した観光客、特別労働許可(SWPs)、特別学業許可(SSPs)を習得した全ての国籍者に該当すると説明した。 SWP(Special Work Permit)はフィリピンで間臨時雇用された外国人に許可されたビザであり、SSPは語学学校などで留学されている外国人に発給されるビザである。
I-cardを希望する人はマニラ移民局あるいはフィリピン各都市の移民局(I-card Centerがある機関)にある外国人登録部署(Alien registration division)で登録書類を受け取り、作成書類を必要書類と登録費用を支払えば48時間以内にI-cardが発給される。 今回の政策以前までは居住ビザを習得した外国人だけがACR I-card登録が義務化されていた。
|