フィリピン移民局は国内居住外国人に年間報告(Annual Report)を実施するように喚起した。

年間報告(Annual Report)はフィリピン移民法 1950によるもので、毎年最初の60日以内に短期滞留外国人を除いたすべての外国人が移民局または移民庁に出頭して報告をしなければならない。
マルセルリノ-・リバナン移民庁長は去る 4日(月) 年間報告によって移民局業務がまひするほどに多くの人波が殺到することを目撃して翌日の 5日 (火) 報道資料を通じて各地域移民局でも年間報告が可能なので近い移民局を尋ねるように言った。
去年と同じくフィリピン全域に位置した移民局は年間報告だけでなく多様な業務処理が可能であり、これは移民局本庁の混雑を緩和させて所要時間を大幅に縮めさせる。
リバナン移民庁長は移民局の外国人登録部署(Alien Registration Division、ARD)の ダニロ・アメルダ局長に各地域にある移民局で年間報告ができるように指示してあり、アメルダ局長は各移民局に年間報告の受付を処理するように指示したと伝えた。
またアメルダ局長は移民局周辺に「代わりに年間報告を処理してあげる」と近付く詐欺団による被害が報告されたことを確認しており、これらを避けて直接移民局で受け付けることを頼んだ。
報告をするためには ACR I-Card、居住証明書(Certificate of Residence)、去年年末報告費領収証を持参して300ペソの費用と法律調査費 10ペソを合わせ総 310ペソを準備しなければならない。
ACR I-Card ではない書面のACRを持っている場合(移民税が免除されるビザの場合は除外)は I- Cardで変更するまで年間報告が不可能で14歳未満または 65歳以上の外国人の場合法的代理人、代表者あるいは親が代わりに年間報告に係わる責任を負うようになる。
年間報告(年末報告)毎年 1月1日から 60日以内に実施しなければならなく、この期間を越す場合過料を賦課され、さらには外国人居住法違反で追放されることもできる。[移民庁]
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